介護用品について
介護用品は、文字どおり介護に必要な品・器具・機器等を
広くさすものです。
介護保険法上では「福祉用具」とも
いい、「要介護者・要支援者の日常生活の便宜を
はかるため、および機能訓練のための用具で、
彼らの日常生活の自立を助けるためのものの中から、
厚生労働大臣が定めるもの」とされています。
おもな介護用品・用具・機器を日常の生活動作別一覧
食事…食事用エプロン、スプーン、茶碗
移動…つえ、歩行器、車椅子
入浴…浴室用椅子、滑り止めマット、浴槽内椅子
排泄…オムツ、ポータブル便器、尿器・差し込み便器
寝具…介護ベッド、衝撃緩衝マット、体位変換や姿勢保持のクッション、移動用リフト
介護用品は要介護者の状態や度合いよって、使用するものが異なります。問題の解消やその緩和のためにあるものですから、本当に必要かどうか、状態に合っているかどうかなどを、介護する側・介護を受ける側で相談しながら、または見極めながら決めていくことが大切です。
介護用品利用におけるポイント
介護保険制度においては、「福祉用具の貸与」「福祉用具の購入費の支給」は、介護の度合いが、時間の経つにつれて変化してくることも考えて、原則は「貸与(レンタル)」、再利用できないような用具については例外として「購入」とすることを、基本的スタンスとしています。
居室内の手すりや段差解消のためのスロープなど住宅の小規模な改修工事は、介護保険では「在宅サービス」として費用が給付されます(上限20万円まで)。