介護保険法とは

介護保険法とは、高齢者及び介護を必要とする状態になった
全ての人々を社会全体で支える仕組みです。

制度について

1997年12月に公布され、2000年4月より導入。高齢化社会に伴い、老人福祉法→老人保健法の財政破綻を経、分かれて行われていた福祉サービスと医療サービスを再編成した新システムとして、国民の相互負担・共同連帯の理念に基づいた社会保険方式によ運営されています。

必要な福祉・保健・医療のサービスや給付は、介護の状態に応じ、利用者が自由に選択でき、両者とも同様の手続きで受けられるようになり利用しやすくなりました。
制度は被保険者・要介護状態・要支援状態・保険給付・介護認定審査会などについて定められ、原則5年ごとに制度を見直されることになっています。直近の制度見直しは、2011年6月15日、介護支援・介護予防支援(ケア・マネジメント)の機能の向上のため、在宅での要介護者に24時間対応の新たな訪問サービスを導入することなどの改正が参院本会議で可決され成立しました。

運営とサービス利用について

運営の主体は、原則として市町村および特別区が直接行われています。小規模での運営の安定化、効率化を図る観点から、複数の市町村が地方自治法のもと、組合を設け、個々の市町村にかわって運営していることもあります。

被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険の加入者である第2号被保険者に区分されています。費用負担は原則として1割程度。高額費に関しては上限額が設けられており、低所得者はその上限が軽減されます。